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夫婦がともに被保険者である場合は、その子供は夫婦どちらの被扶養者となるのですか?
夫婦の年間収入を比較して、継続して年間収入が多い方の被扶養者にすることを原則とします。夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、主として夫の被扶養者となります。 また、複数の子供がいる場合、1人は夫、1人は妻というように分けて扶養することや、健康保険と税法上の扶養を分けることはできません。
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