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国民健康保険に入っている両親と同居していますが、どちらか一方を私の被扶養者にすることができますか?
単に国民健康保険(税)を支払わずに済むからという理由で扶養認定はできません。基本的に夫婦間には生計維持関係があるため、父または母の優先扶養義務者はその配偶者です。
そのため同一世帯に優先扶養義務者がいる場合は、どちらか一方を扶養家族にすることができません。
ただし被保険者が両親それぞれの主たる生計維持者であれば、両親共に扶養家族になることはできます。
そのため同一世帯に優先扶養義務者がいる場合は、どちらか一方を扶養家族にすることができません。
ただし被保険者が両親それぞれの主たる生計維持者であれば、両親共に扶養家族になることはできます。
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