よくある質問
カテゴリ検索
妻はパートをしていますが、毎年この時期は出勤日数が多く、直近3か月の平均月額は12万円でした。来月から年収130万円未満になるよう調整しますが、やはり扶養をはずれるのでしょうか?
年間収入が130万円未満であっても月の収入が108,333円を超えると扶養認定できませんので、扶養をはずす手続きを進めてください。
なお、状況によっては医療費等(健保負担分)を返還していただくことになります。
アクセスランキング
- 扶養に入っている妻が不動産を売却し、130万円を超える所得がありましたが、 それ以外に収入はないので、このまま扶養を継続することは可能ですか?(16059)
- 妻が雇用保険(失業手当)を受給する予定ですが、失業給付を受給するまでの期間は扶養に入れますか?(6738)
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?(5915)
- 過去に傷病手当金を受給していました。その後、過去と同じ病気で会社を休み欠勤となりましたが、新たに傷病手当金は受給できますか?(5677)
- 給料等から控除される保険料は、いつの分ですか?(5392)
- 妻は前の勤務先にて加入していた健康保険組合の「任意継続被保険者」として現在も健康保険に加入していますが、現在は収入がありません。私の被扶養者として認定は受けられますか?(5325)
- 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?(4838)
- 以前から肩こりがひどくて、柔道整復師にかかってますが、気がついたら3か月以上通っていますが?(4837)
- 集合契約のAとBは、どう違うのですか?(4600)
- 国民健康保険に入っている両親と同居していますが、どちらか一方を私の被扶養者にすることができますか?(3832)