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傷病手当金を受給中に退職した場合はどうなるのですか?
継続して1年以上被保険者であった人(任意継続期間を含まず)が、退職するときに傷病手当金の支給を受けて(または受ける条件を満たして)おり、その病気やけがのために引き続き仕事ができない場合は、退職後も支給開始日から1年6か月間は傷病手当金が支給されます。
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