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個人情報に関する共同事業の実施項目について

 個人データの第三者への提供は、本人の同意を必要としますが、当健保組合が実施する下記の共同事業については個人情報保護法にもとづき「個人データの第三者への提供にあたらない共同事業(個人の同意は不要)」に該当しますのでお知らせします。

1.高額医療給付に関する交付金交付事業

項目 内容
①共同事業の相手先 健康保険組合連合会(以下「健保連」という)
②個人データを利用する趣旨 健康保険法附則第2条に基づく事業。高額な医療費が発生した場合に、費用の一部が健保連から交付されるもの。
③個人データの項目 ・診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー
・当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」
④個人情報取扱人の範囲 健保連の交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
データ処理業者(公益財団法人日本生産性本部ICT・ヘルスケア推進部および協力会社)
当健保組合の高額医療費交付事業担当部門、事務長、常務理事
⑤取扱人の利用目的 交付申請の審査・決定ならびに高額医療費の分析等(対外発表のための基礎資料)
*データ保有期間は、時効の取り扱い等により、レセプトのコピーは1年程度、その後のイメージデータ化したものは4年程度
⑥データ管理責任者

健保連の組合サポート部長
当健保組合の常務理事

2.被保険者への保健事業

項目 内容
①共同事業の相手先 適用事業所の各事業主
②個人データを利用する趣旨 被保険者の健康維持増進のための健康教育、健康相談、保健指導、健康イベント、健康レポートなどコラボヘルス事業による利用
③個人データの項目 被保険者の従業員番号、所属、被保険者等記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、健診(検診)のデータ、健康管理事業実施状況
④個人情報取扱人の範囲 各事業主 → 健康管理担当部門
当健保組合 → 保健事業担当部門、事務長、常務理事
⑤取扱人の利用目的 各事業主 → 健康診断後の受診勧奨や、効果的な施策の検討および企画を行うための分析データとして活用
当健保組合 → 各事業の推進・分析および効果的な施策企画のために活用
⑥データ管理責任者 各事業主 → 健康管理担当部門長
当健保組合 → 常務理事

3.会社から委託を受けた健康管理事業

項目 内容
①共同事業の相手先 被保険者が勤務するカナデビア株式会社またはグループ会社(以下「会社」という)
②個人データを利用する趣旨 会社から委託を受けて当健保組合診療所で実施する労働安全衛生法および会社の規定にもとづく健診結果等の情報を共同利用のうえ被保険者の健康管理推進に活用する。
③個人データの項目 健康診断結果情報など
④個人情報取扱人の範囲 会社 → 人事、安全衛生担当者
当健保組合 → 産業医および健診事業担当者
⑤取扱人の利用目的 会社 → 健診結果に基づく従業員の健康保持の増進に利用する。
当健保組合 → 健診結果に基づく健康指導および保健事業の推進に利用する。
⑥データ管理責任者 会社 → 人事、安全衛生担当部長
当健保組合 → 産業医
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