歯の治療を受けるとき
- 解説
- よくある質問
要望はハッキリという
歯の治療は、医療費の3割(義務教育就学前までは2割)を自己負担するだけで健康保険による診療を受けられます。
ただし、健康保険で治療が受けられるのは保険で認められた方法と材料を使ったときで、たとえば歯並びを治すための歯列矯正など保険で認められていない方法を希望したり、14カラットを超える金など保険で認められていない材料を使ったりしたときは自費診療となります。
このほか金属床の総義歯などについては、保険診療の費用と自費診療の費用の差額だけを負担すればよい場合があります。
いずれにしても、治療に入る前に歯科医によく相談して、あとでトラブルの起こらないようにしてください。すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とハッキリ申し出てください。
- POINT
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- 歯の必要な治療はすべて健康保険でみてもらえます(自己負担3割。義務教育就学前までは2割)。
※70~74歳の被保険者、被扶養者の自己負担限度額についてはこちらを参照してください。
- 参考リンク
- 病気やけがをしたとき
保険でできる治療の範囲と内容
充てん | ![]() |
虫歯の穴をきれいにし、材料をつめて、もとの形に修復する方法 |
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鋳造歯冠修復 (インレーなど) |
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歯を削り、その型をとって模型上でつめものをつくって、もとの形に修復する方法
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前装冠 | ![]() |
虫喰いの部分が大きくて、充てんやインレーでは回復できない場合、天然歯に類似した色調の材料で表面を覆う方法
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金属冠 | ![]() |
臼歯の虫喰いの部分が大きくて、充てんやインレーでは回復できないようになった歯にすっぽりとかぶせる方法
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継続歯 (つぎ歯・さし歯) |
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前歯や小臼歯など外から見える歯がひどい虫歯になった場合、歯冠を削り取り、人工の歯冠を継ぎたす方法
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ジャケット冠 | ![]() |
天然の歯に類似した色調をもつ材料だけで歯冠部の全表面を覆う方法
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ブリッジ | ![]() |
なくなった歯に隣接する歯を削ってかぶせ、それを土台に人工の歯を固定装着する方法
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有床義歯 (入れ歯) |
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とりはずしのできる入れ歯。部分的に歯がない場合の部分義歯と、歯が全部ない場合の総義歯とがある。
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クラウン・ブリッジ維持管理料
硬質レジン前装冠、ジャケット冠、ブリッジなどを保険で治療した場合、治療費にクラウン・ブリッジ維持管理料をプラスすることがあります。 その場合、もし2年以内にこわれたりして新しくつくり直すときは、その部分の検査費、製作費、装着費は無料となります(初診料やその他の治療費は除く。また6歳以下の乳幼児や在宅治療は対象外)。
なお、同管理料をプラスしない歯科医でも2年以内のつくり直しは、検査費、製作費、装着費が通常の7割の料金となります。
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