退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続
- よくある質問
退職をした後は、交付されている各証を返納してください
必要書類 | 資格確認書(交付されている場合) |
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高齢受給者証(交付されている場合) | |
限度額適用認定証(交付されている場合) | |
添付書類 | |
書類提出先 問合せ先 |
各事業主の窓口担当者を経由して、当健保組合へ (任意継続保険への加入者は直接当健保組合へ) |
提出期限 | 事由発生の翌日から5日以内 |
備考 | 事業主より当健保組合へ「資格喪失届」が提出されるので、個人での届出はいりません。
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引き続き当健保組合の任意継続被保険者に加入したいとき
必要書類 |
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添付書類 | 預金口座振替依頼書 ※自動引落しをされない方は提出不要 |
書類提出先 問合せ先 |
当健保組合 |
提出期限 | 退職日翌日から20日以内 |
備考 |
退職日の翌日から20日(銀行が休業日の場合は翌営業日)以内に初回の保険料を指定口座へ入金してください。
新たに家族を扶養にしたいときは、扶養認定の手続が必要です。
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任意継続被保険者の資格喪失の手続
必要書類 |
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添付書類 | 資格確認書(交付されている場合) |
高齢受給者証(交付されている場合) | |
限度額適用認定証(交付されている場合) | |
書類提出先 問合せ先 |
当健保組合 |
提出期限 | 事由発生の翌日から5日以内 |
備考 |
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