健康保険の資格情報
健康保険に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。
なお、2024年12月2日をもって保険証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証等をご利用ください。
- 解説
- よくある質問
- POINT
-
- マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 健康保険の資格情報に変更があったときは、速やかに当健保組合に届け出てください。
こんなことにご注意ください
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降の新規発行や再発行はされなくなりました。
医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
- ※マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
健康保険の資格情報について
健康保険の資格情報に変更があったときは、速やかに当健保組合に届け出てください。
- 参考リンク
- 結婚したとき(氏名が変わったとき)
マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
- 参考リンク
- マイナポータル
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
- 参考リンク
- マイナンバーカード総合サイト 紛失・拾得について
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。
個人番号を変更した場合
個人番号を変更した場合は、事業主に届け出てください。
必要書類 |
|
---|
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。
資格確認書には1年の有効期限があります。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式です。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために
加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。
- 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
- 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
- ①法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- ②データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
- ③データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
- ①法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
- ②事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
- ③データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
- 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
マイナ保険証を利用していない70歳以上の加入者ついて
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。
オンライン資格確認とは
マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。
- ※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での事前登録が必要です。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合
マイナンバーカードと①〜④いずれかの方法により受診が可能となります。
①資格情報のお知らせ
②スマートフォン等のマイナポータル、組合員専用ページによる資格情報画面
③医療機関の窓口で資格を口頭確認
④医療機関の窓口で「被保険者資格申立書」を記入
オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました
オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録を解除する場合、事業主を経由して健康保険組合への申請が必要となります
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途申請が必要となる場合もあります。
申請が受理されシステムに適用された翌月末に解除処理が反映されます。
登録解除の状況はマイナポータルにてご確認ください。
必要書類 |
|
---|
登録されているよくある質問と回答はありません。