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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。 被扶養者として認定を受けるためには、「国内居住」のうえ、「被保険者と一定の親族関係にあること」、「主として被保険者の収入によって生活していること」が大前提の条件となり、そのほか各種条件を満たす必要があります。
健康保険組合は、これらの条件を総合的かつ厳正に審査したうえで、被扶養者に該当するかどうかを判断します。
次の参考リンクをご確認のうえ、扶養認定の書類をご提出ください。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
・配偶者(内縁でもよい)
・子、孫
・兄姉、弟妹
・父母などの直系尊属
・左記以外の三親等内の親族
・被保険者の内縁の配偶者の父母、および子
・内縁の配偶者死亡後の父母、および子
  • ※内縁関係の証明には双方の「住民票」が必要です。

収入の基準(令和7年10月1日を認定とするものから適用)

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
・対象者の年収が130万円未満かつ月収108,334円未満
・対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円未満かつ月収125,000円未満
・対象者が60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円かつ150,000円未満
共通条件として全ての対象者の収入額は被保険者の収入の2分の1未満であること
・対象者の年収が130万円未満かつ月収108,334円未満
・対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円未満かつ月収125,000円未満
・対象者が60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円かつ150,000円未満
共通条件として全ての対象者の収入額は被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
    (注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

2026年4月からの年間収入の取り扱いについて

被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、給与収入以外に他の収入がない場合は「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(注)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。

  • ※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された給与明細書(直近3か月分)により年間収入が判定されます。
  • ※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円(注)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
    注:対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で扶養の再確認(認定)まはた扶養削除の手続きを行わなかった場合は、施行日に遡って資格を喪失します。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続が必要です。

被扶養者資格の確認(検認)について

健康保険法施行規則第50条に基づき、当健保組合では、毎年定期的に「被扶養者資格の認定状況確認 (検認)」を行っています。そのため、調査時には再度必要書類の提出を要請することがあります。
また、提出いただいた書類は返却できません。毎年同じ書類の提出をお願いすることもありますが、その都度提出が必要ですので、ご理解のほどお願いします。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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